日本統合失調症学会 会則(2023年3月25日施行)

名 称

第1条
本会は日本統合失調症学会Japanese Society of Schizophrenia Research (JSSR) と称する。

目 的

第2条
本会は統合失調症に関する診療、研究、教育に携わる医学・医療関係者や当事者・家族・市民などの様々な立場の人が集まり、統合失調症に関する研究を総合的に推進し、統合失調症の理解の普及を図り、精神医学・精神医療の発展と精神保健の充実に寄与することを目的とする。

事務局

第3条
本会の事務局は、理事会の定めるところにおく。

事 業

第4条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  • 学術集会の開催
  • 総会の開催
  • 一般市民・ユーザーを対象に行う講演会、公開シンポジウム
  • 刊行物の発行
  • その他本会の目的を達成するために必要な事業

会 員

第5条
本会の会員は次の通りとする。
  • 正会員、名誉会員、賛助会員、臨時会員
  • 正会員は本会の目的に賛同し、統合失調症の医療・ケア・教育・研究・行政等に携わる者や当事者・家族で、統合失調症等に関する論文または学会での発表、あるいは、医療・保健・福祉等の分野における統合失調症等のサービス提供活動の経歴、または、当事者や家族の立場としての経験があり、所定の会費を納入したものとする。
  • 正会員として入会を希望する者は、本会の評議員、理事又は監事のうち1名の推薦を受け、所定の様式により入会を申し込み、理事会の承認を得なければならない。身近に推薦評議員がいない希望者は、事務局で検討したうえで推薦できるものとする。
  • 臨時会員は、正会員の紹介により、本会の主催する学術集会に参加費を納めて出席する者とする。
  • 臨時会員は本学会の学術活動に関心を有し、会長が認めた者とする。臨時会員となるための資格要件は正会員に準じる。
  • 名誉会員は、原則として年齢が70 歳以上で、本会の活動に関し、特に功労があった者で、理事会により推薦され、かつ評議員会、総会において承認された者とする。名誉会員は、本会則第5条、第8条、第9条、第10条に定める役員および評議員ならびに正会員の資格を失う。
  • 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するため、賛助会費または寄付金を納める団体または個人とする。
  • 賛助会員として入会を希望するものは、理事1名の推薦を受け、所定の様式により入会を申し込み、理事会の承認を得なければならない。
  • 講演会、公開シンポジウムへの参加は会員に限らず、別途申し込みにより参加できる。

会 費

第6条
本会の会費は別に定めるとおりとする。

退会および除名

第7条
本会を退会しようとする者は、退会届けを本会事務局に提出しなければならない。
  • 退会は、学会が届けを受け付けた年度(会計年度を指す。以下同様)末の日付とし、その年度までの会費納入を確認して受理する。過去に遡る退会の申し出については、当該年度末の日付での退会とし、当該年度までの会費納入を確認し受理とし、当該年度末まで在籍した会員とする。
  • 2年間会費を滞納した者に、その旨を告知したうえで、退会の申し出があった場合は本条第2項にしたがって手続きを行う。
  • 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をした会員、あるいは本会の会則に背く行為があった者は、理事会、評議員会の議を経て総会の承認により除名することができる。

役員および評議員

第8条
本会に次の役員および評議員を置く。
理 事
若干名
監 事
2名
評議員
会員数に応じて適切な人数を置く

役 員

第9条
理事は評議員のうちから理事会が推薦し、評議員会および総会の承認を得なければならない。
  • 理事長は理事の互選により定める。
  • 理事長が必要と認めるときは、副理事長を置くことができる。副理事長は、理事のうちから理事長が推薦し、理事会の承認を得なければならない。
  • 監事は評議員より理事会が推薦し、評議員会および総会の承認を得なければならない。
  • 役員の任期は、選出された総会の終了時から4年後の総会終了時までとする。ただし、4年毎の定例役員選出年度ではない年度に選出された役員の任期終了は、次回定例役員選出年度の総会終了時までとする。
  • 役員は再任を妨げない。
  • 理事会において役員の補充を行うときは、その任期は前任者の残任期間とする。
  • 任期中に70歳に達する理事は、満70歳で迎えた総会の終了時までその任にあたるものとする。任期中に75歳に達する監事は、満75歳で迎えた総会の終了時までその任にあたるものとする。
  • 監事が理事を兼任することはできない。監事が委員会および専門部会の長や構成員を兼任することはできない。

評議員

第10条
評議員は、原則として、3年以上引き続き本学会の正会員であり、かつ本学会の目的に寄与する業績のあった者から選出される。
  • 新評議員になる者は、役員および評議員のうち2名の推薦を得、評議員会および総会の承認を経て決定される。
  • 評議員の任期および年齢上限はこれを定めない。ただし、評議員会への出席が一定以上に達しないときは、その資格を失うことがある。
  • 評議員を辞退するときは原則として文書をもって理事会に申し出るものとする。

職 務

第11条
理事長は、本会の職務を総括し、本会の代表となる。
  • 理事長に事故あるときは、副理事長がその職務を代行する。
  • 理事は、理事会を組織し、本会の業務を議決し、執行する。
  • 監事は、本会の財産の状況を監査し、その結果を理事会および評議員会に報告する。
  • 評議員は、評議員会を組織し、理事会より提出された事項、その他、本会に関する重要事項を審議する。

会 議

第12条
本会は次の会議を開催する。
  • 学術集会
  • 総会
  • 評議員会
  • 理事会
  • その他、理事会において必要と認めるもの。

会長および副会長

第13条
本会に会長を置く。
  • 会長は学術集会を主催する。
  • 会長は、正会員のうちから理事会の推薦、評議員会の承認を経て、総会において決定される。
  • 会長が必要と認めるときは、副会長1名を置くことができる。副会長は、正会員のうちから会長の推薦、理事会と評議員会の承認を経て、総会において決定される。
  • 会長及び副会長の任期は、前年の学術集会終了より始まり主催する学術集会の終了をもって満了とする。
  • 会長に事故があるとき、または欠けたときは、副会長がその職務を代行する。

学術集会

第14条
学術集会は年1回開催する。
  • 本会が開催する学術集会の発表は原則として会員(正会員、臨時会員、名誉会員)に限る。
  • 会長は、学術研究関係事務を行うため必要と認めたときは、会員のうちから学会委員若干名を委託することができる。

総 会

第15条
総会は正会員によって構成される本会の最高議決機関である。
  • 総会は原則として年1回、学術集会のとき開催する。
  • 総会は理事長が招集し、大会長がその議長となる。
  • 総会を招集するときは、正会員に対し、あらかじめ会議の目的たる事項及び日時、場所等を文書(電子メールを含む)をもって少なくとも開催日の10日以前に通知しなければならない。
  • 総会は、正会員の10分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、当該議事について、あらかじめ書面(電子メールを含む)をもって意思表示をした者、又は書面(電子メールを含む)をもって委任状を提出した者は出席者とみなす。
  • 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 理事長は、正会員の5分の1以上又は評議員会、理事会より要請のあった場合は、臨時総会を招集しなければならない。
  • 総会の議決事項は、正会員に文書(電子メールを含む)をもって報告しなければならない。

理事会

第16条
理事会は理事により構成される。監事、評議員会議長、会長および次期会長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
  • 理事会は年1回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合には、臨時理事会を招集することができる。
  • 理事又は監事より会議の目的たる事項を示し請求があったときは、理事長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
  • 理事会を招集するには、あらかじめ理事に対し会議の目的たる事項および日時、場所を文書(電子メールを含む)をもって通知しなければならない。
  • 理事会の議長は、理事長とする。
  • 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
  • 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  • 理事会は、当該年度の事業報告、収支決算、次年度の事業計画、収支予算及びその他理事会及び評議員会において必要と認められた事項を評議員会の議を経て、総会に報告し、その承認を得るものとする。

評議員会

第17条
評議員会は年1回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合には、臨時評議員会を開催することができる。
  • 理事長は、理事会の要請又は評議員の5分の1以上の要請があったときは、すみやかに評議員会を招集しなければならない。
  • 評議員会の議長は大会長とする。
  • 評議員会を招集するには、あらかじめ会議の目的たる事項及び日時、場所を文書(電子メールを含む)をもって通知しなければならない。
  • 評議員会は、評議員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、当該議事について、あらかじめ書面(電子メールを含む)をもって意思表示をした者、又は書面(電子メールを含む)をもって委任状を提出した者は出席者とみなす。
  • 評議員会の議決は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

委員会および専門部会

第18条
理事会は必要に応じ、学会運営に関する各種の委員会およびある分野の推進に関する専門部会を置くことができる。
  • 各委員会および専門部会の規定は別に定める。
  • 委員会および専門部会には、長(委員長・部会長)1名および、委員・部会員若干名を置く。委員会および専門部会の長は、理事のうちから理事長が推薦し、理事会の承認を得なければならない。
  • 委員会および専門部会の長の任期はこれを定めない。ただし、理事を退任すると同時に委員長も退任となる。
  • 委員会および専門部会の長を辞退するときは原則として文書をもって理事会に申し出るものとする。
  • 各委員会および専門部会の構成員は、委員会および専門部会の長が推薦し、理事会の承認を得なければならない。

会計年度

第19条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

会則改定

第20条
本会の会則は、総会で出席正会員の3分の2以上の賛成をもって改定することができる。

機関誌

第21条
本学会では、「統合失調症研究」(以下、本誌とする)を機関誌とする。
  • 本誌に掲載する著作物の複製権・翻訳権・上映権・譲渡権・公衆送信権(送信可能化権を含む)は,日本統合失調症学会に譲渡されたものとし、諸権利の許諾は日本統合失調症学会が行う。なお,これらは,著者自身の使用を拘束するものではない。
  • 本誌掲載著作物の複写に関する権利については、一般社団法人学術著作権協会に委託する。本誌に掲載された著作物の複写を希望する場合、(社)学術著作権協会より許諾を受けることとする。但し、企業等法人による社内利用目的の複写については、当該企業等法人が公益社団法人日本複写権センターと包括複写許諾契約を締結している場合にあっては、その必要はないものとする(社外頒布目的の複写については、許諾が必要)。
  • 権利委託先は、以下の通りとする。
    一般社団法人学術著作権協会
    〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル3F
    FAX:03-3475-5619 E-mail:info@jaacc.jp
  • 複写以外の許諾(著作物の引用、転載、翻訳等)に関しては、(社)学術著作権協会に委託しないこととする。

付 則

第1条
本会の正会員の会費は年額6,000円とする。ただし、評議員ならびに役員の年会費は11,000円とする。月収が15万円に満たない者については、自己申告にて、正会員の会費は年額3,000円、評議員ならびに役員の年会費は5,500円とする。 2023(令和5)/3/25改定、2024(令和6)/1/1施行
  • 賛助会員の年会費は1口50,000円とする。
  • 正会員の会費の改定は総会の議決を必要とする。
  • 名誉会員は会費を要しない。
  • 既納の会費はこれを返却しない。
第2条
本会則は平成 17年 9月 23日より実施する。
第3条
創設時の役員、評議員は会則に拠らない。
第4条
本会の事務局は平成23年7月18日より、東大病院精神神経科内(〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1 FAX 03-5800-6894)におく。
本会の事務局は平成17年9月23日より、財団法人東京都医学研究機構 東京都精神医学総合研究所内(〒156-8585 東京都世田谷区上北沢2-1-8電話 03-5317-3371 FAX 03-3329-8035)におく。
本会の事務局は、当面、日本大学医学部精神神経科学教室内(〒173-8610東京都板橋区大谷口上町30番1号. 電話:03-3972-8111(代)内線2431~2432. FAX: 03-3974-2920)におく。
第5条
本会則は、平成24年3月16日一部改正した。
本会則は、平成25年4月19日一部改正した。
本会則は、平成27年3月27日一部改正した。
本会則は、平成29年3月24日一部改正した。
本会則は、平成30年3月23日一部改正した。
本会則は、平成31年4月19日一部改正した。
本会則は、令和2年3月19日一部改正した。
本会則は、令和4年3月20日一部改正した。
本会則は、令和5年3月25日一部改正した。